アルバイトやパートで働いている場合、税金ってどうなるの?正しい税金対策の方法について指南します。脱税・不正は決してしないでくださいね!
言うまでもありませんが、納税は日本国民の義務です。きちんと働き、その対価として得た報酬の中から税金を納める、という行為は国家の根幹を担う大切な行為です。ですので税金は正しく申告し、正しく納めましょう。しかしながら、せっかく働いてもらったお給料、出来るだけ多く手元に残したいのも人情ですよね。その為には税金とは何なのか、自分が納めるべき税金とはどういう種類のものなのか、いくらなのか、という一連の知識を身につける、という事が税金対策の第一歩になります。場合によっては税金が免除されたり、減免されたり戻ってくる場合もあるんです。しかしながら国はこういう事を教えてくれません。自分で知識を身につけて、自分で自分を守るしかないんです。これこそが正しい税金対策になります。
まず、税金対策の第一歩として、給与明細書をよ〜く確認して下さい。「たかがパートだから」と言って銀行振込み額の欄しかチェックしない人が多すぎます。パートでも支給される金額によってですが、所得税を天引きされている場合が多いです。これを源泉徴収と言います。正社員の場合はいわゆる年末調整というものが会社で行われ、払いすぎた分の税金を戻してくれますが、パートの場合は自分で調べて自分で申し出ない限り、引かれたら引かれっぱなし、損をしている人も非常に多いのが現状です。じゃあどうすればよいのか、という話しですが、必ず「扶養控除等申告書」を提出して下さい。用紙は、会社に言っても税務署でも貰えます。大きな会社はきちんと従業員に配布しますが、小さい会社はすっとぼけます。これを提出しておけばとりあえず安心です。
例えば、独身(扶養家族なし)で時給1000円、1日8000円、月に16万円をまとめて支給される人の場合、「扶養控除等申告書」を提出した場合の源泉徴収税額は、5,880円(平成19年1月からは3,270円)ですが、提出がないと10,900円(平成19年からは10,000円)天引きされます。いきなりこの差ですよ!年間で5万円は違ってきます。もし1日毎に支給される場合なら、日給8000円に対して提出した場合365円、提出しないと990円の所得税を天引きされます。(平成19年1月からは、提出すれば205円、提出しないと1,100円)日給2,900円未満では、提出すればゼロのところ提出しないと一律6%(平成19年1月から3%)を天引きされます。これに加えて、住民税が6月から倍以上に増えます。上記は独身者の場合ですが、扶養があれば、提出するとしないでは、更に大きな差がつきます。